【働き方改革②】年次有給休暇の時季指定義務

「年5日の年次有給休暇の時季指定義務」は、大企業・中小企業関係なく、「2019年4月」からすでに導入されています。ここでは最新の「改正労働基準法Q&A」(平成31年4月厚生労働省労働基準局)から一部抜粋して、特に注意したい点を挙げておきます。なお、基本的な内容については「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)をご参照いただきますようお願いします。

特別休暇の取り扱いについて

(3-12)Q 事業場が独自に設けている法定の年次有給休暇と異なる特別休暇を労働者が取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。
A 法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇(たとえば、法第115条の時効(2年間)が経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇を上乗せするものとして付与されるものを除きます。以下同じ。)を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することはできません。

(3-34)Q 当社では、法定の年次有給休暇に加えて、取得理由や取得時季が自由で、年次有給休暇と同じ要件で同じ賃金が支給される「リフレッシュ休暇」を毎年労働者に付与し、付与日から1年間利用できることとしています。この「リフレッシュ休暇」を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除してよいでしょうか。
A ご質問の「リフレッシュ休暇」は、毎年、年間を通じて労働者が自由に取得することができ、その要件や効果について、当該休暇の付与日(※)からの1年間(未消化分はさらに次の1年間繰り越して取得可能なもの)において法定の年次有給休暇の日数を上乗せするものであれば、当該休暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除して差し支えありません。(※当該休暇の付与日は、法定の年次有給休暇の基準日と必ずしも一致している必要はありません。)

《解 説》
特別休暇については、
(原 則) 時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除できない
(例 外) 法定の年次有給休暇と全く同じ性質の休暇ならば控除できる
ということのようです。ただし、上記の太字部分で強調したとおり、「未消化分をさらに次の1年間繰り越して取得可能」な特別休暇を規定する会社がそもそも存在するのかなと思います。





ページ上部へ戻る