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| 離婚後の戸籍 |
離婚届を出せば、結婚時に姓を変えたほうが籍を抜けることになります。
離婚して籍を抜けても、婚姻中の姓を名乗り続けることができます。
その場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を空欄のまま何も記入せず、「離婚の際に称していた氏を称する届」を別に提出します。
この場合、もとの戸籍にもどることはできません。離婚後3ヵ月以内まで提出可能です。
籍を抜けるほうの親が、子供を自分と同じ籍に移す場合は、離婚届には「もとの戸籍にもどる」のか「新しい戸籍をつくる」のかチェック項目が2つありますが、「新しい戸籍をつくる」を選んでください。
さらに、子供の姓や戸籍を変更する別の手続きが必要になります。
はじめに、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
提出時には
①子供の現在の戸籍謄本
②転籍先の戸籍謄本
③収入印紙800円分
④郵便切手(金額は各家庭裁判所により違います。提出先の家庭裁判所
に確認)
を添付します。
申立書提出から1週間~10日ほどで、変更を許可する審判書の謄本が郵送されてきます。
つぎに、市区町村役所に「入籍届」を提出します。提出時には
①審判書の謄本
②自分の印鑑
③転籍先以外の役所への提出の場合は転籍先の戸籍謄本
を持参します。
ここまでの手続きで完了です。
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