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| 児童扶養手当 |
児童扶養手当とは離婚等により父親と生計を同じくしていない児童の母等に支給される手当です。現在、父子家庭には支給されていません。
京都市では対象となる児童の年齢は原則として18歳に達する以後最初の3月31日までです。
≪その他の受給要件として対象となる児童≫
①父母が婚姻を解消した児童(事実婚含)
②父が死亡した児童
③父が政令で定める重度の障害
④父の生死が明らかでない児童
⑤父から1年以上遺棄されている児童
⑥父が政令により1年以上拘禁されている児童
⑦母が婚姻によらないで出産した児童
①~⑦に該当してあったとしても適用除外項目に該当する場合は受給できま
せん。
*児童扶養手当の条件は各自治体により要件が異なります
手当額は支給対象児童1人の場合で全部支給だと月額41,720円になります。
一部支給だと所得額に応じて月額41,710円~9,850円となります。
支給対象児童が2人のとき上記金額に5,000円が加算され、3人目以降は1人増えるごとに3,000円が加算されます。
認定、支給の方法としては、請求の書類をお住いの区役所か支所福祉部支援課に提出してください。認定されると請求された翌月分から手当が支給されます。
なお、受給資格者(請求者)、扶養義務者等の所得が所得制限限度額と同額またはそれ以上の場合、支給停止となります。
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