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| 子ども手当 |
子ども手当は、中学校終了(15歳到達後最初の3月末)までの子供を養育しているかたを対象に子供1人につき月額13,000円が支給される制度です。
児童手当にかわる制度となりますが、児童手当との違いは①所得制限がない②対象が小学校終了前から中学校終了前に拡大③子供の年齢、人数による支給額の変動制から、子ども手当は一律に子供1人あたり13,000円の定額制へ支給を受けるには、請求が必要です。
請求が遅れた月分の手当てが受けられなくなるため注意が必要です。(平成22年4月に中学1年生までであって、すでに児童手当の支給をうけていた子供については不要)
手続きが必要になるかた
・中学2年生または中学3年生になる子供を養育しているかた(平成22年4月現在)
・所得制限などのため、児童手当を受けていなかったかた
・平成22年4月以降に子供が生まれたかた、他の市町村から転入されてきたかた
請求時に必要なもの
①印鑑
②請求者本人名義の通帳またはキャッシュカード
③請求者本人の健康保険被保険者証
④生計関係や監護関係状況確認のため、①~③以外に書類提出が必要な
場合もあります
離婚後の手続きとしては、子供の監護状況の変更に伴う受給者および子供の住所、名前の変更。受給者の振込口座の変更をすみやかに行う必要があります。
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