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| 離婚時の年金分割制度 |
離婚時の年金分割制度とは、夫婦の厚生年金(共済年金)を年金額の多い方から少ない一方へ分割する制度です。
分割の対象となるのは婚姻期間に納付した厚生年金(共済年金)であり、基礎年金は対象外となります。
分割の上限は夫婦の厚生年金の半分となります。
請求期限は離婚成立日から2年間です。
間違いやすい点として
・年金受給はご自身が受給資格要件をクリアすることが必要です。
・分割対象は婚姻期間中の厚生年金のみです。
・共働きの場合は、分割は必ずしも妻に有利とはなりません
・婚姻期間中の厚生年金の記録を分割することであり、年金額の半分がもらえるわけではありません
なお、婚姻から平成20年3月31日までの分については、分割は合意によることが必要です。
平成20年4月1日から離婚までの分については、夫婦の一方が第3号被保険者の場合には、合意は必要ありません。
年金分割の手続きをはじめるにあたっての第一段階は年金事務所で「年金分割のための年金情報通知書」を交付してもらい、年金加入暦を確認することからはじまります。
場合によっては「年金分割をおこなった場合の年金見込額」を算定してもらえます。
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