【慰謝料】 離婚・不倫相談 京都 離婚協議書 女性行政書士による女性のための離婚相談所
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慰謝料
慰謝料とは離婚原因を作った側が精神的苦痛を受けた相手に支払う賠償金です。
慰謝料は離婚すれば必ず発生するものではなく、不貞行為や暴力などの原因が典型例です。
しかし、双方に破綻原因がある場合や一方の責任とは認められない場合には慰謝料の請求は認められないことになります。
慰謝料には「手切れ金」の意味合いをもつ場合もあります。
例えば、相手に対する不満が蓄積して自分としては離婚を強く希望するが、相手が離婚を希望しない場合に、慰謝料を払っても離婚したいとするときの金銭の支払いや、法定離婚原因以外ではあるが、やむをえない事情の場合での離婚成立のための金銭の支払いがあります。
なお、慰謝料の代わりに「和解金」として金銭の支払いがなされる場合があります。
これは、「慰謝料」という言葉のイメージが支払う側にとってよくないということから、言葉を変えて「和解金」とするものです。
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