【親権者・監護権者の変更】 離婚・不倫相談 京都 離婚協議書 女性行政書士による女性のための離婚相談所
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親権者・監護権者の変更
離婚の際に一度決定した親権者を離婚後に変更することはできます。
その場合、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることになります。
申し立てができるのは子の親族(子の祖父母も可)です。
監護権者の変更は家庭裁判所に申し立てをする必要はなく、父母の同意で変更できます。
話し合いで合意に至らない場合は家庭裁判所の監護権者変更の調停を申し立てます。
親権者・監護権者の変更を決めるのに重視するのは「子の利益のために必要があるかどうか」です。
具体的には申立人が変更を希望する事情や親権者の意向、現在までの養育状況、経済状況や子供の年齢さらに子供の意向を尊重して話し合いが進められます。
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