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| 親権者 |
親権とは父母が、未成年者の子の身の回りの世話や財産管理をする権利と義務です。
「子供の責任者」と言ったほうがわかりやすいでしょう。
婚姻中であれば夫婦が共同で子供の親権者(共同親権)となりますが、離婚後は、夫婦のどちらかを親権者(単独親権)と決めなければなりません。
離婚には合意できても「親権者の決定には合意できない」というケースは少なくありません。
当事者で親権者を決定できない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てます。
裁判所が親権者を決めるのに重視することは「子供の福祉にかなうかどうか」ということです。
裁判所の判断基準には子供の年齢が大きく関わります。10歳未満の場合、子供の衣食住の世話が必要なため母親が親権者と認められる傾向があります。
15歳前後の場合、発育状況や本人の意思を尊重して親権者を決定します。15歳以上の場合は、調停で子供からの事情聴取がおこなわれます。
子供が数人いる場合、夫婦で親権を分けることもできます。ただし、調停や裁判では夫婦の一方が子供全員の親権者となることを原則とする傾向があります。
また、離婚前の別居期間が長い場合に子供が別居後の生活に順応しているとして、子供と生活している親が親権者となる傾向があります。
その他、監護能力、監護補助者の有無やその状況も考慮されます。
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