【離婚届】 離婚・不倫相談 京都 離婚協議書 女性行政書士による女性のための離婚相談所
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離婚届
離婚の際に市町村役場に提出する書類です。
離婚届の書き方の注意する点としては・未成年の子供がいる場合は父母のどちらか一方を親権者(単独親権)と決めなければ受理されません。
協議離婚の場合は成人の証人2名の署名押印が必要になります。
離婚届の提出場所は届出人の本籍地または所在地の市役所、区役所、町村役場になります。
離婚届の提出時に必要なものとして、①印鑑(夫と妻のもの両方。訂正等があった場合のため)②届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)③戸籍謄本(本籍地への提出の場合不要)を持参してください。
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