【法定離婚原因】 離婚・不倫相談 京都 離婚協議書 女性行政書士による女性のための離婚相談所
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法定離婚原因
裁判で離婚を認めるには、民法770条1項で定める離婚原因が必要になります。
法定離婚原因は次の5つになります。このうちの1つか複数に当てはまると認められた場合に離婚が成立します。
①配偶者に不貞行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上わからないとき
④配偶者が回復の見込みのない強度の精神病のとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
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