【調停離婚】 離婚・不倫相談 京都 離婚協議書 女性行政書士による女性のための離婚相談所
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調停離婚
当事者の申し立てにより家庭裁判所の家事調停によって離婚が成立するものです。
当事者での協議でまとまらない事項を、調停員という第三者を加えて話し合いが進められます。
申し立て費用は2,000円程度です。
調停証書に合意内容が記載されたときに離婚の効力が生じ、その後の離婚届の提出は報告的意味となります。
調停において当事者間が合意した内容は確定判決と同じ効力があります。
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