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| 養育費の算定について |
養育費とは未成年の子供と同居しない親が支払うもので、請求者は子供本人です。
離婚することを最優先にしてしまい、たとえ親同士が養育費は請求しないと合意していたとしても、子供自らが自分の意思で請求することは可能です。
養育費算定の基準になるものとして裁判所が「養育費算定表」があり、ひとつの基準として参考になります。
協議離婚ではこの金額は参考にする程度で、離婚後の子供の生活を考えたうえでお互いがしっかり話し合いで決めていくことが大切です。
養育費は当初は支払ってくれていても次第に滞りがちになる危険性が高いものです。
そのため、養育費の取り決めは公正証書にしておくことをおすすめします。
◎私大に入る場合などを考慮してもらうには?
◎事情が変わった場合に大丈夫?
当事務所は養育費の取り決めに関して、事情の変化を想定し、必要な知識を提供することで後々のトラブルを防止することができる離婚協議書の作成を目指していきます。
詳しいことは電話またはメールにてお問合せください。
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