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| 離婚に伴う慰謝料請求 |
「離婚に伴う慰謝料請求」とは離婚によって受けた精神的苦痛の代償です。
財産分与とは違い、離婚すれば必ず請求できるものではありません。
慰謝料が認められる典型例としては相手の不貞行為により離婚に至った場合や
相手の暴力があたります。単なる性格の不一致では認められません。
≪金額の算定について≫
精神的な苦痛は人それぞれ違うものであり、金額がいくらであれば慰められるという基準はありません。
また、協議離婚であればお互いが合意さえすればいくらであっても構いません。
ただし、相手に対する怒りにまかせて法外な金額を請求したところで、相手は当然ですが払うことはできませんし、取り決めが揉めることも考えられます。
相手に慰謝料を請求する場合は、相手の支払い能力から慎重に請求することが大切です。
慰謝料の請求できる期間は離婚から3年までです。
当事務所では慰謝料算定について法的解釈と手続きをわかりやすく説明し、取り決めがスムーズに進めることができるようサポートします。
詳しくは電話またはメールにてお問合せください。
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