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| 離婚に伴う財産分与 |
「離婚に伴う財産分与」とは夫婦が結婚していた期間に築いた財産をわけることです。財産分与の取り決めの際のポイントとしては
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対象となる財産は婚姻期間中に夫婦で築いたもの(共有財産)であり、結婚前にお互いがそれぞれ築いたものや相続したもの(特有財産)は含まれません。
夫名義の財産であっても妻の貢献度を考慮します。
専業主婦であっても分与の権利はあります
慰謝料とは違い、離婚原因をつくった側(有責配偶者)からも請求できます。
財産分与の請求できる期間は離婚から2年までです。
税金に関しては、現金(預貯金を含む)には常識の範囲内であれば非課税です。
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不動産(土地や建物)の場合には課税される場合がありますが、さまざまな非課税になる特例があります。
*詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
◎財産分与の取り決めをどのように進めたらいいのかわからない
◎今住んでいるマンションのローンが残っているけどどうなるの?
財産分与の取り決め内容は離婚後の生活にかかわる大事な取り決めです。
当事務所は財産整理の手続きをわかりやすく説明し、取り決めがスムーズに進めることができるようにサポートします。
詳しくは電話またはメールにてお問合せください。
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